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利用規約

T&J GYM(以下、「本ジム」といいます。)は、株式会社ダジボーグ(所在:東京都武蔵野市関前5-8、以下「当社」といいます。)が運営し、本ジムの会員の健康推進のために第1条に定めるサービスを提供します。第2条の定めによる会員(以下、「会員」といいます。)及び第16条の定めにより本ジムを利用する者(以下、「利用者」といいます。)は、安全、安心に本ジムを利用するために、本規約を遵守するものとします。会員は本ジムの会員になった時点において、利用者は本ジムを利用した時点において、それぞれ本規約について承諾したものとします。 第1条(本ジムの目的) 本ジムは、会員に対し、会員がその状態に合わせて心身の健康増進に必要な運動を行うための健康指導等のサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。 第2条(会員) 本ジムは会員制とし、18歳以上の自然人が入会を申し込むことができるものとします。 本ジムに入会を希望する者は、入会申請書類を提出し、当社のカウンセリングを受けるものとします。
 本ジムは、前項に定めるカウンセリングの結果、及びその他の事情を考慮して入会を認める場合には、会員の区分に応じた会員証を発行し、当該区分に応じた本ジムの会員の資格(以下、「会員資格」といいます。)を付与します。なお、本ジムは、暴力団(※暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に定める暴力団をいいます。以下同じ。)関係者、身体に刺青がある者、感染症疾患に罹患している者及び妊娠中の者に対しては、入会を認めないものとします。 会員資格の有効期間は会員証を発行した日から1年間とし、本ジムから解約の申し入れ又は会員から会員の区分の変更もしくは解約の申し入れがない限り、自動的に同一条件で継続するものとします。 会員は、本ジムの事前の書面による承諾を得ない限り、第三者に対して会員資格を譲渡し、貸与し、担保に供する等一切の処分をしてはならないものとします。 第3条(会員証) 本ジムの会員証は、会員に対して貸与するものとし、本人以外は使用できないものとします。 会員は、本ジムを利用する場合には、入館する時に会員証を提示し、携帯しなければならないものとします。 会員は、会員証を紛失又は汚損した場合には、本ジムに速やかに報告し、再発行の手続をとるものとします。 会員は、退会、会員資格の取り消しその他の事由により会員資格を喪失した場合には、会員証を速やかに廃棄するものとします。 第4条(会費等) 本ジムの初回カウンセリング費、月会費及び施設利用料その他の費用(以下、これらを合わせて「会費等」といいます。)については、別途「会費等一覧表」(以下、「会費等一覧表」といいます。)に定めるとおりとします。 会員は、本ジムに対し、前項の会費等を「会費等一覧表」記載のとおりの支払期限及び支払方法で支払うものとします。 本ジムは、理由の如何にかかわらず、会員が前項に基づき支払った会費等を返還しないものとします。 本ジムは、経済情勢の変動その他の事情により本ジムの運営上必要と判断した場合には、変更日の前1か月間以上の告知期間を置いて変更内容を本ジムホームページへの掲載、ジム内での掲示等することにより、会費等の種類、金額、支払期限又は支払方法その他会費等に関する事項を変更することができるものとします。 第5条(健康管理) 会員は、入会後に妊娠していること又は認知症であることが判明した場合には、速やかに本ジムに申告し、第11条に定める休会又は退会の手続を行わなければならないものとします。 会員及び利用者は、自己の責任において、運動実施の際の障害の発生を回避し、健康を管理するものとします。 
 第6条(営業日及び利用可能時間) 本ジムの営業日及び利用可能時間は、別途定めるものとします。 本ジムは、任意に、営業日及び利用可能時間を変更できるものとし、変更内容を本ジムホームページへの掲載、ジム内での掲示等することにより変更内容を周知するものとします。 本ジムは、地域利用、特別行事、催事、清掃、設備の修理その他の事由により臨時的に休業することができるものとし、休業する場合には、緊急の場合を除き、事前に本ジムのホームページ及びジム内に休業日を掲載するものとします。この場合、会員の資格の有効期間の延長、会費等の返還は行わないものとします。 第7条(サービスの変更、停止、終了) 本ジムは、次の各号のいずれかに該当した場合、及び、事由の如何にかかわらず3ヶ月前までに会員に対して本ジムのホームページ内の掲示その他の方法により告知した場合には、本サービスの一部又は全部を変更、停止又は終了することができるものとします。この場合、会員の資格の有効期間の延長、会費等の返還は行わないものとします。 担当者が欠勤したこと等により本サービスの提供が困難な場合。 火災、停電、天災その他本ジムの責めに帰する事由がなく本サービスの提供が困難な場合。 設備の保守、故障、修理のためやむを得ない場合。 前各号の他本サービスの提供が困難な場合。 第8条(本ジムの利用に関する諸規則の遵守) 本ジムの利用及び使用方法については、以下の各号のとおりとし、会員及び利用者は、本ジムの利用について本ジムの指示に従うものとします。 会員及び利用者は、事前に予約した時間にのみ本ジムを利用できるものとします。 会員及び利用者は、事前に予約した時間に遅刻した場合、遅刻した分の時間を延長又は別日に確保することはできないものとします。この場合、会費等の返還は行わないこととします。 会員は、事前に予約した時間の変更又はキャンセルは原則前日の23時59分までに本ジムに連絡することとし、当日のキャンセルはできないものとします。
 会員及び利用者は、事前に「会費等一覧表」記載の施設利用料を支払わなければ、本ジムを利用できないものとします。 会員及び利用者は、本ジムの利用前に飲酒等の影響により本ジムの利用に支障をきたすと本ジムが判断した場合には、本ジムを利用できないものとします。 本ジムは、会員及び利用者に対し、妊娠、伝染病、皮膚病、結核、心臓疾患、目及び耳の疾患、てんかん、認知症その他の身体的又は精神的な健康状態により本ジムの利用を制限し又は禁止することができるものとします。なお、本ジムは、会員及び利用者の身体的又は精神的な健康状態に問題があると判断した場合には、同人に対し、健康状態を確認するために必要な検査の結果を提出するよう求めることができるものとします。 会員及び利用者は、本ジムの従業員が研修その他の目的で本ジムの設備を利用することを承諾するものとします。 前各号の他、本ジムは、任意に、本ジムの利用について必要な事項を定め及び必要な措置をとることができるものとします。 第9条(禁止行為) 会員及び利用者は、本ジムの利用について、以下の各号に定める行為をしてはならないものとします。 本ジムその他当社が運営する各施設又は第三者の財産、プライバシー、社会的信用、名誉、知的財産権その他法令又は裁判例上認められた権利を侵害する行為。 第三者に対する運動指導、治療行為、施術行為その他本ジムの運営・管理を妨害する行為 前条に定める本ジムの利用に関する諸規則に達反し、又は本ジムの指示に従わない行為。 暴行、脅迫、痴漢、覗き、ストーカー行為その他犯罪に該当し、又は法令又は公序良俗に違反する行為。 第三者を差別し、誹務中傷し、又はいやがらせをする行為。 営業行為、政治活動又は宗教活動。 本ジム内に動物、危険物、騒音又は臭気が発生する物品を持ち込む行為。 本ジムの設備への落書きその他の迷惑行為。 本ジムが定める場所以外での飲食及び喫煙。 前各号に定める行為を助長する行為。 前号の定めに準じ又は該当するおそれがあると本ジムが判断する行為。 前各号の他、本ジムが会員の行為として不適切であると判断する行為。 第10条(会員資格の取り消し) 本ジムは、会員が以下の各号のいずれかに該当すると判断した場合には、会員に対して何らの通知をすることなく会員資格を取り消すことができるものとします。 第2条2項に定める入会申請書類に虚偽の事実があった場合。 会費等を支払わない場合。 会員証を不正に利用した場合。 暴力団関係者であることが判明した場合。
 前各号の他本規約に違反した場合。 第11条(退会、休会、会員区分変更、会員資格の喪失) 会員は、退会する月の末日(末日が休業日の場合はその直前の営業日)までに、本ジムにおいて退会手続を行うことにより、退会できるものとします。なお、郵送、電話、メールその他の通信手段により退会手続をすることはできないものとします。 会員は、退会した日にかかわらず、退会した日が属する月までの会費等を支払うものとします。 会員は、妊娠、病気その他の都合により休会する場合には、休会する月の前月末日(末日が休業日の場合はその直前の営業日)までに、本ジムにおいて休会手続を行うことにより、休会できるものとします。なお、郵送、電話、メールその他の通信手段により休会手続をすることはできないものとします。 休会の期間は1日から末日までの1か月単位とし、会員は、休会手続時に、休会期間を申告するものとします。 会員は、休会期間中に本ジムを利用することはできないものとします。 会員は、休会手続時に申告した休会期間内に復会する場合には、本ジムにおいて復会手続をすることにより、復会できるものとし、復会した日にかかわらず、復会した日が属する月から会費を支払うものとします。なお、郵送、電話、メールその他の通信手段により復会手続をすることはできないものとします。 会員は、会員区分を変更する場合には、変更する月の前月末日(末日が休業日の場合はその直前の営業日)までに、本ジムにおいて会員区分変更手続を行うことにより、会員区分を変更できるものとします。なお、郵送、電話、メールその他の通信手段により会員区分変更手続をすることはできないものとします。 会員は、以下の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知なくして会員資格を喪失するものとします。 会員の資格を取り消された場合。 死亡した場合。 本ジムが営業を終了した場合。 第12条(会員の情報) 会員は、本ジムに入会する時及び本ジムが求めたときに、本ジムが求める会員の情報を提供するものとし、本ジムは、以下の各号に定める目的で当該情報を利用するものとします。 本ジムの管理運営業務を遂行するため。 会員証を作成するため。 会員の動向を分析し及び本サービス向上のための調査・分析をするため。 本ジムに対して会員の健康状態についての情報を提供するため。 本ジム会員の検査結果を分析するため。 本ジムが実施するアンケートへの協力を依頼するため。 本ジムのサービスに関する情報を通知するため。 事故その他緊急を要する連絡をするため。 会員は、入会申請書類に記載した情報に変更があった場合には、本ジムに対し、所定の書類により変更があった情報の更新手続を速やかに行うものとします。 本ジムは、会員の個人情報について、当社が定める個人情報保護方針に基づき適法かつ適正に利用し、会員の退会後1年保管するものとします。 第13条(忘れ物等の取扱い) 本ジムは、本ジム内における会員及び利用者の忘れ物、残置物又は会員及び利用者が本ジムに一時的に預けた物品(以下、「忘れ物等」といいます。)については、一定期間保管した後に任意に処分することができるものとします。但し、食品その他保管が困難な物品については、直ちに処分することができるものとします。なお、会員及び利用者は、本ジムに対し、金銀、宝飾品、有価証券その他の金品を預けることはできないものとします。 本ジムは、忘れ物等を保管したことにより費用が生じた場合には、忘れ物等を持ち込んだ会員及び利用者に対し、当該費用の支払いを求めることができるものとします。 第14条(防犯カメラの設置) 本ジムは、本ジム内における犯罪防止、事故防止のために防犯カメラを設置し、会員及び利用者はそれを承諾するものとします。 本ジムは、防犯カメラに記録された映像を適切に保存・管理し、犯罪捜査への協力その他正当な理由がある場合に限り、第三者に提供することができるものとします。 記録された映像の保存期間は1週間とし、正当な理由がない限り、本ジムは保存期間が満了した映像を遅滞なく消去するものとします。 第15条(損害賠償) 本ジムは、会員の責めに帰すべき事由により損害が生じた場合には、会員に対し、一切の損害(弁護士費用を含む。)の賠償を求めることができるものとします。 第16条(免責) 本ジム(本ジムの運営主体である株式会社ダジボーグ及びトレーナーを含みます。本条において以下同じ。)は、本ジム内において盗難、紛失又は毀損が発生した場合であっても一切責任を負わないものとします。 本ジムは、第6条に基づき臨時休業し、又は第7条に基づき本サービスの一部又は全部が停止し又は終了したことにより会員に何らかの損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとします。 本ジムは、第10条及び第11条11項に基づき会員が会員資格を喪失したことにより会員に何らかの損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとします。 本ジムは、第13条1項に基づき会員の忘れ物等を保管し、処分したことにより会員及び利用者に何らかの損害が生じた場合であっても、一切責任を負わないものとします。 前4項の他、本ジムは、会員に対し、本ジムに故意又は重大な過失がある場合を除き、本サービスに関して会員に生じた損害について、事由にかかわらず一切責任を負わないものとします。 本ジムは、本ジムの故意又は重大な過失により会員に損害が生じた場合には、会員に対し、直接かつ通常の損害について賠償するものとし、間接損害及び本ジムの予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害については一切責任を負わないものとします。 会員が本ジムの利用に関して第三者からクレーム又は損害賠償その他何らかの請求を受けた場合、本ジムは関与せず、全て会員の責任と負担で解決するものとします。 前項の場合において、本ジムが当該第三者に対応したことにより損害が生じた場合には、会員は、本ジムに対し、一切の損害(弁護士費用を含む。)を賠償するものとします。 第17条(会員以外の者による利用) 本ジムは、営業上本ジムを利用させることが相当と認めた者については、会員でなくとも本ジムの利用を認めることができ、本ジムの利用を認められた者については、本規約第2条、第3条及び第11条を除き、会員に準じて本規約が適用されるものとします。 第18条(規約の交更) 本ジムは、会員に対する事前の告知なく、任意に、本規約を変更することができるものとし、本規約を変更した場合には、変更内容を本ジムホームページへの掲載、ジム内での掲示等することにより変更内容を周知するものとします。 第19条(協議) 本規約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、会員及び本ジムが誠意を持って協議し、解決するものとします。 第20条(合意管轄) 会員と本ジムの間で紛争が生じた場合には、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意轄蔵判所とします。 以上

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